宗教者が裁判員制度について学ぶ   10.9


  2010年10月9日、国際宗教同志会(理事長代行・平岡英信清風学園理事長)の平成21年度第3回例会が、神道・仏教・新宗教等の宗教者ならびに研究者約60名が参加して大阪市大正区の金光教泉尾教会で開催され、本格的な運用の始まった裁判員制度について話し合った。

  国際宗教同志会常任理事の大森慈祥辯天宗管長による開会の祈りに続いて、『裁判員制度について』と題して、大阪高等検察庁総務部司法制度改革担当の竹中ゆかり検事による基調講演が行われた。


『裁判員制度について』の講演に耳を傾ける宗教者と講師の竹中ゆかり大阪高検検事

  竹中検事は講演で、最高裁が一般市民向け広報用に用意した冊子『よくわかる! 裁判員制度Q&A』というパンフレットをテキストに、裁判員制度導入のねらいや概要について説明した。その中で竹中検事は、裁判員制度が導入された目的について、「民主主義の活性化」、「住民自治の活性化」、「コミュニケーション能力の向上」の三点を挙げ、米英で定着している陪審員制度と日本の裁判員制度との違いや、裁判員制度が「最高刑が無期懲役・禁固または死刑が予定されている」重大な刑事事件を対象にしていること。また、人々の関心が高い裁判員の選任手続きを、特にどのような場合(事情があれば)不選任になるか等について説明し、裁判員のプライバシーは司法当局によって完全に保護されるので、安心して参加してほしいと述べた。

  コーヒーブレイクに続き質疑応答となったが、ここで、これまで法曹界側の「論理」に耳を傾けていた宗教界側からの一世反撃が始まった。「そもそも死刑制度に反対の立場の教団関係者は裁判員に不適切では?」、「宗派内の審問ですら、守秘義務どころか内容がどんどんと漏れてブログ等で発表されて困っているのに…」、「時代によってコロコロと変わる世俗の法律と、不変の宗教上の戒律が相矛盾したら、われわれは間違いなく宗教上の戒律を優先する」、「裁判員のプライバシーを守ると言われるが、神職や僧侶は法曹関係者が思っているよりはるかに地元では“有名人”なので、裁判員裁判への参画は難しい」、「そもそも人間のすることに“客観的正義”があるという前提で成り立っている裁判員制度自体が不遜。宗教を理解していない」、「刑事裁判の有罪率99.9%に象徴されるように、わが国ではしばしば司法(裁判所)と行政(検察)の共同歩調が見られ、被告に対してフェアではないが、一般市民が裁判員になることによって、この国家権力の濫用構造に市民が手を貸すことになるのでは…」など様々な意見が出され、国際宗教同志会事務局長を務める三宅善信レスネット代表がモデレータとなって、ディスカッションは大いに盛り上がった。最後に、閉会の祈りを理事で村山廣甫曹洞宗東光院住職が行い、閉会となった。



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